2021-05-25 第204回国会 参議院 環境委員会 第11号
聞いた御本人が、核心部って何を指しているんだろうと、あるいは、大規模な再エネ施設にということをあえておっしゃったので、じゃ、中小だったら大丈夫なのかと、こういう疑問を持たれておりまして、確認をしなければいけないなと思ってお聞きさせていただきますけれども、まず、国立・国定公園の地種区分に沿ってお伺いをしたいと思いますが、特別保護地区では、大規模な発電施設も中小の発電施設もこれはできないということでよろしいでしょうか
聞いた御本人が、核心部って何を指しているんだろうと、あるいは、大規模な再エネ施設にということをあえておっしゃったので、じゃ、中小だったら大丈夫なのかと、こういう疑問を持たれておりまして、確認をしなければいけないなと思ってお聞きさせていただきますけれども、まず、国立・国定公園の地種区分に沿ってお伺いをしたいと思いますが、特別保護地区では、大規模な発電施設も中小の発電施設もこれはできないということでよろしいでしょうか
○政府参考人(鳥居敏男君) もちろん公園計画、その区域並びに地種区分ですね、なんかの見直しにつきましては、中央環境審議会の意見も聴かなきゃいけませんし、もちろん都道府県の意見を聴いたり、そしてパブリックコメントに付すというような、これは所要の手続というものがございますので、そこでしっかり議論をして、今議員がおっしゃった、ちょっと期間は早まっていますけれども、通常の手続を経てこの公園計画の変更を行ったというものでございます
この国立公園の中の特別地域や普通地域の地種区分ごとに、定められた基準に則して開発行為を規制しているところでございます。 世界文化遺産としての価値が損なわれることのないよう、引き続き、自然公園法の運用を通じて、国立公園の風致景観の保護と適切な利用の促進を図ってまいりたいと考えております。
○伊藤(卓)政府委員 重ねてになりますけれども、私どもとしては、全国的な立場から景観なり自然環境の問題を考えておりまして、特に傑出した風景地を守るという点では、自然公園法に基づいて国立公園という指定の仕組みを持っておりまして、それに次ぐものとして国定公園、それから必要なものについては県立公園というような形でのゾーニングによる規制、しかも手法としてはその中でいろいろな地種区分をしてやっていくという手法
今後もよく相談したいと考えておりますけれども、地種区分の変更などの公園計画の変更につきましては、これも午前中に御答弁申し上げましたが、他の公益との調整、関係行政機関との協議が必要でございますのでいろいろ難しい問題があることをぜひ御理解をいただきたいというふうに考えております。
○政府委員(古賀章介君) 特別地域の一種、二種、三種のいわゆる地種区分につきましては公園計画というもので定められておるわけでありますけれども、これが一たび決められましてその後不変のものであるというわけではございませんで、その後の社会経済的な条件の変化と申しますか、社会条件の変化に基づきましてその見直しをしておるわけでございます。
○政府委員(古賀章介君) 特定植物群落として選定したことがその伐採をできなくすると申しますか、その伐採を抑制するというようなことではございませんで、あくまでも、自然公園法上は特別保護地区でありますとか特一種特別地域というようなところは原則禁伐でございますし、そういう自然公園法上の地種区分によって伐採の仕方というものが決められておるということでございます。
もちろん、地種区分によりましてうんと厳しいところと緩やかなところとがございますけれども、本件の対象になるようなところは相当厳しい方の部分でございまして、これはこの法律ではございませんで、自然公園法という環境庁が従来から所管しております法律の規定によりまして厳しく規制を受けておりますし、そのルールを環境庁が関与する事業団並びにその関係者が壊していくということはもちろん毛頭考えられないところでございますので
○政府委員(古賀章介君) それによって自然公園法並びに自然公園制度というものが揺るぐことはないということは重ねて申し上げるわけでございますが、例えば具体的に申しますと、自然公園法には、先生御承知のように特別保護地区それから一種から三種までの特別地域、普通地域というふうな地種区分があるわけでございますけれども、林野庁がいろいろな林野行政の立場から保存林等の構想をお立てになりましても、それによって地種区分
それから普通地域、これらの地種区分につきましては、昭和五十九年に現行のものが決まったわけでありますけれども、それは妥当なものであるというふうに考えております。
○古賀政府委員 今お答えいたしましたように、昭和五十九年に現在の地種区分、公園計画というのが決められたわけでございます。それから、その後は五年ごとに点検を行うということでありますので、五年後の点検におきましては自然保護の立場からさらに検討を加えるということになるわけでございます。
特にその中での地種区分も、されておる場合とされておらない場合といろいろありますので、一概には私、断言はできませんが、確かに、一種、二種、三種と分けておられる場合には、第一種というのはその中でも大事なところということになると存じますけれども、この辺は県知事が県の条例に従って定められ、さらに県内の所要の審議会等の御意見も伺って運営されておるものと承知いたしておりますので、その辺の実態に合わせたお考え方がとられるものと
また、筑波地区につきましては、面積が一万ヘクタール強ということでございまして、これまた大部分が第三種の特別地域、こういう地種区分になっております。
そこで、この事業に対しての財政的なアプローチという御質問でございますが、現在の自然公園法の体系でまいりますると、先生御案内と思いますが、地種区分がございまして、特別保護地区及び特別地域の中の第一種特別地域について民有地の土地買い上げ制度がございます。
しかしながら、自然公園法に基づきまするところの、具体的な法律に基づく申し出と申しますか、指定に対する申し出、これは知事が行うことになっておりますが、これのいろいろな公園の計画、あるいはそれに伴いますところの公園事業の計画、つまり、保護及び利用についての諸計画、それから特別保護地区でございますとかあるいは特別地域でございますとか、あるいは普通地域でございますとか、そういった地種区分、そういった国定公園
○政府委員(正田泰央君) ふさわしい内容は、先ほど申し上げたように、やはり国定公園にふさわしい、特別保護地区が大体何割ございますとか、そういったものをいろいろ地種区分をするという仕事などが中心になろうかと思っております。 以上です。
その際に、自然休養林の地帯区分につきましても、公園計画の地種区分との関係がございますので、大阪府と十分協議をいたしまして、見直す必要があれば見直していきたいというふうに考えております。
そういうことでございますが、なお御理解をいただくために御説明申し上げますが、たとえば国定公園には地種区分というのがございます。
私ども国立公園の地種区分をいたしますときには、特別保護地域を中核といたしまして、その周りを特別地域にし、さらにそれをガードする形で普通地域があるわけでございますが、屋久島の場合は全島面積約五万ヘクタール、その三分の一程度の一万七千ヘクタールを国立公園に指定いたしまして、さらにその中の三分の一を特別保護地区にしているわけでございます。
○政府委員(柳瀬孝吉君) 厳しい意見の方では二種、三種というような地種区分は少しあの地域では緩過ぎると、したがいまして、もう全部一種という区分をすべきであるという御意見も相当ございました。
○政府委員(柳瀬孝吉君) 昨年の十二月に自然環境保全審議会にこの案につきましてお諮りをいたしまして、たしか十二日でしたか、にお諮りをいたしまして、その際に委員の方々が現地視察をしたいという御意見が多数でありましたので、その後現地視察をしていただきまして、さらに十二月の二十三日に御審議をいただきまして、その結果特別地域、普通地域の区分によって国立公園地域に編入するということは結構である、しかし地種区分
○神沢浄君 その地種区分について賛否両論があってまだまとまらないと、こういう御説明ですが、その賛否両論の代表的な意見というようなものをちょっとお聞かせをいただけませんか。
○柳瀬政府委員 北海道庁におきまして国立公園、国定公園の地域、地種区分等につきましての見直し作業を行っているということは承知しておりますが、その手稲山の地域がどういう地域として検討されておるかということについては、詳しく承知しておりません。
また、先ほど長官がお答えいたしましたように、新しく払い下げを受けるような土地があり、しかもそれが自然公園の地域にふさわしいものでありましたならば、われわれそれを必要な地種区分によりまして指定いたしまして、その利用の、あるいは管理の規制をはかるというように考えておる次第でございます。
○江間政府委員 前々から申し上げておりますように、自然公園法におきましては、それぞれの地種区分に応じて、一定の施設のものを設けるということが規制されるわけでございます。富士保全法が施行されますと、従来のそういう法体系にさらに新たな規制が加えられる。その中の一つに、いわゆる利用地域というものもファクターになる。
確かに、おっしゃいましたように非常に貴重な森林でございますし、先ほど申し上げましたように、地種区分をもう少し考え直すということを林野庁当局と相談してまいりたいと思っておるところでございます。
○江間政府委員 林野庁と協議いたしまして、地種区分を、伐採がより制限された方向で直していくということを進めたいと思うわけであります。
いま先生がおっしゃいました地域につきましては、実を言うと優先順序といたしましては、すでに国立公園に指定されている地域の中の地種区分をもう少し明瞭にしませんと、規制上思わしくないと思われる点がございますので、むしろ先に地種区分を明確化していくという方向で現在作業を進めておりまして、それが済んだところで、先生のおっしゃいましたような地域の拡張問題も検討してまいりたい、そういうふうな考えでおります。
で、ございますから、これはやはり、いまの保安林整備臨時措置法というものと、それから森林法の保安林の制度というものを一体にして、いずれは恒久法としてこの保安林の地種区分をし、いかなる場合に国が購入し、いかなる場合に都道府県が購入する、それに対して国が助成をするというふうな、ものの考え方は、相当まだ検討の時間をいただきたいと、こう思っているわけでございます。
自然公園の区域におきましては、地種区分に応じまして、その利用について規制が加えられるということでございますし、鳥獣保護の関係につきましては、鳥獣を捕獲したり、その他の行為についての規制があるということでございます。